雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 特例一時金の額は基本手当の日額の40日分と法律の本則に規定されており、当分の間これを30日分に引き下げる暫定措置がとられている。
- 被保険者又は被保険者であった者が行う被保険者資格の確認の請求は、所定事項を記載した請求書を提出する方法によらなければならず、口頭によって行うことは認められていない。
- 訓練延長給付を受けている受給資格者については、その訓練延長給付が終わった後でなければ、個別延長給付、広域延長給付及び全国延長給付を行うことができない。
- 離職の日以前2年間に、疾病、負傷、事業所の休業、出産等の理由で引き続き30日以上にわたり賃金の支払を受けられなかった一般被保険者については、その日数を2年に加算した期間が算定対象期間となるが、加算後の期間は4年が上限である。
- 受給資格者が疾病又は負傷により公共職業安定所へ出頭できなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。
- 被保険者期間の計算において、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるかどうかにかかわらず、常に1箇月として計算することができる。
- 職業に就くためその他やむを得ない理由により失業の認定日に公共職業安定所へ出頭することができない受給資格者は、あらかじめその旨を安定所長に申し出た場合であっても、認定日を変更してもらうことはできない。
- 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数は、360日である。
- 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。