雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 基本手当の日額を算定する際の給付率の下限は、受給資格に係る離職の日における年齢が60歳以上65歳未満の受給資格者であっても、一般の受給資格者と同じ賃金日額の100分の50である。
- 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数は、360日である。
- 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。
- 基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。
- 安定した職業に就いた受給資格者に支給される再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数の10分の6を乗じて得た数を乗じた額であるが、その職業に就いた日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるときは10分の7を乗じる。
- 再就職手当の支給を受けた者が同一の事業主の適用事業に引き続き6か月以上雇用された場合に就業促進定着手当として加算される額は、支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を基本手当日額に乗じた額を限度とする。
- 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、死亡の当時に生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
- 高年齢求職者給付金の支給に要する費用については、他の求職者給付と同様に、国庫がその4分の1又は40分の1を負担することとされている。
- 季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。