問題ID: ky06-0001
基準日において50歳であり、算定基礎期間が3年で、身体障害者に該当するため就職が困難と認められる受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
この肢は正しい
解説
正しい。基準日において45歳以上65歳未満であり就職が困難な受給資格者は法22条2項1号に該当し、受給期間は1年に60日を加えた期間となる。この者の所定給付日数は算定基礎期間が1年以上であるため360日である。なお1年に30日を加えるのは、45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の特定受給資格者である。
根拠条文
雇用保険法20条1項2号、22条2項1号、同法施行規則32条1号
出題傾向
第44回、第48回、第57回問4(事例計算)・問5(定年退職者)。第42回選択式(定年退職者等の受給期間)