問題ID: ky11-0004
高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所へ出頭して求職の申込みを行い、失業していることについての認定を受ける必要がある。
この肢は正しい
解説
正しい。法37条の4第5項が定める受給期限は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までである。この期間内であれば、いったん就職して再び失業した場合にも、同一の高年齢受給資格に基づいて支給を受けることができる。
根拠条文
雇用保険法37条の4第5項、37条の3第2項
出題傾向
第44回、第49回、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第58回問6。第41回・第47回・第56回・第57回は選択式でも出題