問題ID: ky07-0001
公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受給資格者が受ける場合、その訓練を受け始める日の前日までの引き続く30日間の待期している期間についても、訓練延長給付として所定給付日数を超える基本手当が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。訓練延長給付の対象となる待期期間は、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間である。30日は訓練を受け終わった後の延長給付に係る政令の日数であり、混同してはならない。なお対象となる訓練は期間が2年を超えないものに限られる。
根拠条文
雇用保険法24条1項、同法施行令4条
出題傾向
第42回、第45回、第47回、第52回、第55回(訓練延長給付)、第58回問5(広域・全国・個別の限度と順位)。第48回・第56回は選択式