問題ID: ky11-0003
算定基礎期間が3年である高年齢受給資格者について、基本手当の日額に相当する額が5,000円であり、失業の認定があった日から受給期限の最後の日までの日数が50日以上ある場合、支給される高年齢求職者給付金の額は30万円である。
この肢は誤り
解説
誤り。算定基礎期間が1年以上であるから乗ずる日数は50日であり、5,000円×50日=25万円が正しい額である。設問の30万円は60日分に相当する額であり、過大である。算定基礎期間が1年未満のときは30日を乗じる。
根拠条文
雇用保険法37条の4第1項
出題傾向
第44回、第49回、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第58回問6。第41回・第47回・第56回・第57回は選択式でも出題