問題ID: d19-0023
契約の締結の時点では建築工事が完了していなかった建物について、その後工事が完了してから手付金を受領する場合には、完成物件についての基準によって保全措置の要否を判断することになる。
この肢は誤り
解説
41条1項は「工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買」を対象としており、未完成物件か完成物件かは売買契約を締結した時点で判断する。契約後に工事が完了しても、代金の額の5%又は1,000万円を超える手付金等には保全措置が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項、41条の2第1項
出題傾向
H27問40肢ウ