労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 行政庁は、既に労働保険事務組合ではなくなった団体に対しては、徴収法の施行に関し必要な報告若しくは文書の提出又は出頭を命ずることができない。
- 労働保険徴収法は、保険関係の成立及び消滅並びに労働保険料の納付の手続について定めているが、労働保険事務組合に関し必要な事項は、労災保険法及び雇用保険法に定められている。
- 有期事業について、事業の予定される期間に変更が生じたときは、事業主は、変更を生じた日の翌日から10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- 督促に係る労働保険料の額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、納付前の額のままとされる。
- 委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、政府がこれを労働保険事務組合に対して行うことができ、事務組合を相手方としてしたこれらの行為は、その事業主に対してしたものとみなされる。
- 労働保険事務組合が事務所に備えておかなければならない帳簿は、労働保険事務等処理委託事業主名簿及び労働保険料等徴収及び納付簿の2種類である。
- 労働保険事務組合は、その団体の構成員である事業主のほか、構成員以外の事業主であって労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められるものからも委託を受けることができ、委託を受けられる事業の行われる地域については都道府県労働局長が必要な指示をすることができる。
- 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当していた事業が、労働者数の減少により雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日に雇用保険に係る保険関係は消滅する。
- 海外派遣者について特別加入の承認を受けた事業主が納付する第3種特別加入保険料は、その全額を事業主が負担すべきものであり、その一部を特別加入者に負担させて賃金から控除することはできない。
- 有期事業の一括の要件を満たして一の事業とみなされる個々の事業については、それぞれ保険関係成立届を提出する必要はなく、一括された事業については、保険料の申告及び納付を保険年度を単位として行う。