問題ID: cs16-0008
行政庁は、既に労働保険事務組合ではなくなった団体に対しては、徴収法の施行に関し必要な報告若しくは文書の提出又は出頭を命ずることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。行政庁は、保険関係が成立し若しくは成立していた事業の事業主のほか、労働保険事務組合であった団体に対しても報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(徴収法42条)。事務所への立入検査及び関係者への質問についても、労働保険事務組合であった団体が対象に含まれる(同法43条1項)。
根拠条文
労働保険徴収法42条、43条1項、同法施行規則74条
出題傾向
第51回問10肢D、第48回問10肢オ など第41〜58回で2回