労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 口座振替納付の承認を受けた事業主の労働保険料のうち、申告書の提出期限と納期限とが同時に到来するものについては、納期限から2取引日を経過した最初の取引日までに納付されれば、納期限においてされたものとみなされる。
- 政府が保険年度の中途に一般保険料率を引き下げたときは、既に納付された概算保険料のうち引下げに相当する額は、事業主の請求により保険年度の中途において還付される。
- 労働保険の保険関係が成立している法人が解散した場合であっても、清算の事務のため引き続き労働者を使用して事業が行われている間は保険関係は消滅せず、現実に事業が廃止され、又は終了した日の翌日にその事業についての保険関係が消滅する。
- 継続事業の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定するのが原則であるが、この見込額が直前の保険年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下の範囲内にあるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて算定する。
- 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である継続事業の事業主は、保険関係成立届を、年金事務所を経由して提出することができる。
- 保険年度の中途に一般保険料率が引き上げられたことにより納付すべき概算保険料の額が増加し、その差額が13万円以上となったときは、事業主は、その日から30日以内に増加概算保険料を申告し、納付しなければならない。
- 有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、一の都道府県労働局の管轄区域内又はこれに隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであることを要する。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えており、確定保険料として新たに納付すべき額がない場合には、事業主は、確定保険料申告書を提出することを要しない。
- 督促に係る労働保険料の額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、納付前の額のままとされる。
- 委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、政府がこれを労働保険事務組合に対して行うことができ、事務組合を相手方としてしたこれらの行為は、その事業主に対してしたものとみなされる。