特例納付保険料
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で3回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法26条8問
- 労働保険徴収法施行規則56条2問
- 労働保険徴収法施行規則57条2問
- 労働保険徴収法施行規則58条2問
- 労働保険徴収法10条2問
- 細目(9)
- 特例納付保険料の額の計算
- 特例納付保険料の納付義務の発生
- 特例納付保険料の申出先と納付先
- 特例納付保険料と事務組合の処理事務
- 特例納付保険料と督促・滞納処分
- 特例納付保険料の対象事業主と対象保険料
- 特例納付保険料の通知と納期限
- 特例納付保険料と口座振替納付
- 特例納付保険料の額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特例対象者に係る時効消滅した一般保険料の額に相当する額として算定した基本額が100万円である場合、対象事業主が納付することができる特例納付保険料の額は、110万円である。
- 対象事業主は、時効によって徴収する権利が消滅した一般保険料について、厚生労働大臣の勧奨の有無にかかわらず、当然に特例納付保険料を納付する義務を負う。
- 特例納付保険料を納付する旨の申出は都道府県労働局長に書面を提出して行い、決定された特例納付保険料は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付する。
- 特例納付保険料の納付は印紙保険料に関する事項に当たるため、労働保険事務組合が事業主の委託を受けてこれを処理することはできない。
- 特例納付保険料は労働保険料の一種であるから、納付の申出をした対象事業主が指定された期限までにこれを納付しないときは、政府は期限を指定して督促し、その指定の期限までに納付されないときは国税滞納処分の例によって処分することができる。
- 特例納付保険料を納付することができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であり、対象となる一般保険料は、徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られる。
- 政府は、特例納付保険料を納付する旨の申出を受けたときはその額を決定し、通知を発する日から起算して10日を経過した日を納期限と定めて、これを対象事業主に通知する。
- 特例納付保険料についても、事業主の申出を政府が承認したときは、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を金融機関に委託して行うことができる。
- 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付義務を履行していない一般保険料のうち特例対象者に係る額に相当する額として算定した基本額に、その基本額の100分の20に相当する額を加算した額とされている。