労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額は、その者の給付基礎日額に応じて定められた額を12で除して得た額(1円未満の端数は1円に切り上げる。)に、その保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(1月未満の端数は1月とする。)を乗じて得た額とする。
- 建設の事業について請負事業の一括が行われている場合において、元請負人が労働保険料を納付しないときは、政府は、下請負人に対してその請負に係る部分の労働保険料を請求することができる。
- 事業主は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して印紙保険料を納付するが、この消印に使用すべき認印の印影は、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に申請書を提出しなければならず、指定は、その申請を受けた都道府県労働局長が認可をする際に行う。
- 政府が事業主の納付すべき印紙保険料の額を決定したときは、その通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行い、事業主は、雇用保険印紙を貼付する方法ではなく現金でこれを納付する。
- 継続事業の一括の認可があったときは、労働保険料の申告及び納付に関する事務のみならず、労災保険の保険給付に関する事務及び雇用保険の被保険者に関する事務についても、すべて指定事業に係る所轄の官署が処理することとなる。
- 事業主が交付を受けた雇用保険印紙購入通帳について、そこにつづられた印紙購入申込書だけがなくなった場合には、通帳の有効期間が満了していない限り、再交付を受けることを要しない。
- 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、所轄都道府県労働局長が定めることとされている。
- 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払いがまったくなかった月については、その月の受払状況を報告することを要しない。
- 労働者が負担すべき社会保険料や雇用保険料を事業主が負担した場合、その負担額は賃金総額に算入されるが、労働者を被保険者として事業主が全額を負担する生命保険の掛金は賃金総額に算入されない。