問題ID: cs17-0003
労働保険徴収法は、保険関係の成立及び消滅並びに労働保険料の納付の手続について定めているが、労働保険事務組合に関し必要な事項は、労災保険法及び雇用保険法に定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続に加えて、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものである(同法1条)。労働保険事務組合の認可、委託できる事務の範囲、納付責任などはいずれも徴収法に規定されている。
根拠条文
労働保険徴収法1条、33条〜36条
出題傾向
第52回問8肢D など第41〜58回で1回