社会保険労務士 労働保険徴収法 徴収法の罰則の対象行為 基本 頻出
問題ID: cs16-0006

事業主が印紙保険料の納付に関する帳簿を備え付けず、又はその納付状況の報告をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という罰則の対象となるが、雇用保険暫定任意適用事業の事業主が労働者の2分の1以上の希望があるのに加入の申請をしなかったときは、罰則の適用はない。

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