問題ID: cs16-0006
事業主が印紙保険料の納付に関する帳簿を備え付けず、又はその納付状況の報告をしなかったときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という罰則の対象となるが、雇用保険暫定任意適用事業の事業主が労働者の2分の1以上の希望があるのに加入の申請をしなかったときは、罰則の適用はない。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法46条は、雇用保険印紙の貼付・消印を怠った場合、印紙保険料に関する帳簿の備付け・記載・報告を怠った場合、報告等の命令違反、立入検査の拒否等を罰則の対象とし、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定める。これに対し、任意加入の申請義務(附則2条3項)や加入希望を理由とする不利益取扱いの禁止(附則6条)に違反しても罰則は定められていない。
根拠条文
労働保険徴収法46条、附則2条3項、附則6条
出題傾向
第58回問10肢A・B、第47回問8肢A・C〜E、第43回問10肢C・E など第41〜58回で4回