その他徴収法
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第54回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法10条2問
- 労働保険徴収法施行規則1条1問
- 石綿による健康被害の救済に関する法律35条1問
- 石綿による健康被害の救済に関する法律38条1問
- 労働保険徴収法4条の21問
- 細目(6)
- 雇用保険のみ成立する事業の徴収事務の所轄
- 一般拠出金と労働保険料の区別
- 有期事業の予定される期間の変更の届出
- 労働保険徴収法の目的と定める事項
- 政府が徴収する労働保険料の種類
- 一般保険料に係る保険料率の構成
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業に係る一般保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金は、労働保険の事業に要する費用に充てるため政府が徴収する労働保険料の一種であるから、確定保険料と併せて申告納付し、延納することもできる。
- 有期事業について、事業の予定される期間に変更が生じたときは、事業主は、変更を生じた日の翌日から10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- 労働保険徴収法は、保険関係の成立及び消滅並びに労働保険料の納付の手続について定めているが、労働保険事務組合に関し必要な事項は、労災保険法及び雇用保険法に定められている。
- 政府が労働保険の事業に要する費用に充てるため徴収する労働保険料には、一般保険料のほか、第1種から第3種までの各特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料があり、全部で6種類とされている。
- 労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業の一般保険料に係る保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率に、労働保険関係事務の執行に要する費用に充てるための率を加えた率である。