労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 継続事業の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に一般保険料率を乗じて算定するのが原則であるが、この見込額が直前の保険年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下の範囲内にあるときは、直前の保険年度の賃金総額を用いて算定する。
- 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である継続事業の事業主は、保険関係成立届を、年金事務所を経由して提出することができる。
- 保険年度の中途に一般保険料率が引き上げられたことにより納付すべき概算保険料の額が増加し、その差額が13万円以上となったときは、事業主は、その日から30日以内に増加概算保険料を申告し、納付しなければならない。
- 有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、一の都道府県労働局の管轄区域内又はこれに隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであることを要する。
- 既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えており、確定保険料として新たに納付すべき額がない場合には、事業主は、確定保険料申告書を提出することを要しない。
- 数次の請負によって建設の事業が行われている場合であっても、雇用保険の適用単位は元請事業に一括されないから、下請負人は、自己の雇用する労働者に係る被保険者資格取得届を自ら提出しなければならない。
- 確定保険料の超過額の還付を請求しようとする事業主が労働保険料還付請求書を提出すべき相手方は、所轄都道府県労働局歳入徴収官である。
- 継続事業の一括の認可を受けた事業主は、認可に係る事業のうち指定を受けた事業以外の事業の名称を変更したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、当該変更に係る事業の所在地を管轄する労働基準監督署長へ届け出なければならない。
- 在籍出向者が出向先の事業組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合、労災保険に係る一般保険料の算定においては、出向元から支払われている賃金も含めて出向先の事業の賃金総額に算入する。
- 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している一元適用事業において、雇用保険の被保険者とならない短時間労働者を使用しているときは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額は、労災保険率に応ずる部分については使用するすべての労働者の賃金総額により、雇用保険率に応ずる部分については被保険者の賃金総額により、それぞれ別に算定する。