継続事業の一括
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法9条6問
- 労働保険徴収法施行規則10条4問
- 労働保険徴収法施行規則5条1問
- 労働保険徴収法施行規則76条1問
- 細目(6)
- 継続事業の一括の対象となる事業
- 継続事業の一括後の変更の届出
- 継続事業の一括の申請先と指定
- 一括後に被一括事業の所轄で行う事務
- 継続事業の一括の効果
- 継続事業の一括の要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 継続事業の一括の認可の対象となるのは事業の期間が予定されていない事業に限られ、有期事業については、他の要件をすべて満たしていても一括の認可を受けることはできない。
- 継続事業の一括の認可を受けた事業主は、認可に係る事業のうち指定を受けた事業以外の事業の名称を変更したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、当該変更に係る事業の所在地を管轄する労働基準監督署長へ届け出なければならない。
- 継続事業の一括の認可があったときは、労働保険料の申告及び納付に関する事務のみならず、労災保険の保険給付に関する事務及び雇用保険の被保険者に関する事務についても、すべて指定事業に係る所轄の官署が処理することとなる。
- 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に申請書を提出しなければならず、指定は、その申請を受けた都道府県労働局長が認可をする際に行う。
- 継続事業の一括の認可があった場合でも、厚生労働大臣が指定した事業以外の事業について成立していた保険関係は存続し、労働保険料の申告及び納付はそれぞれの事業ごとに行うこととなる。
- 継続事業の一括の認可を受けるためには、それぞれの事業について成立している保険関係の区分が同一であることは必要であるが、労災保険率表による事業の種類が異なっていても差し支えない。