問題ID: cs13-0003
政府は、特例納付保険料を納付する旨の申出を受けたときはその額を決定し、通知を発する日から起算して10日を経過した日を納期限と定めて、これを対象事業主に通知する。
この肢は誤り
解説
誤り。納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日である(徴収則59条)。納付の申出は、事業主の氏名等、労働保険番号及び特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出して行い(同則58条)、政府はその申出を受けて額を決定し、期限を指定して通知する(徴収法26条4項)。
根拠条文
労働保険徴収法26条3項〜5項、同法施行規則58条、59条
出題傾向
第57回問9肢C、第53回問8肢E、第47回問10肢D など第41〜58回で3回