問題ID: cs15-0004
労働保険事務組合が事務所に備えておかなければならない帳簿は、労働保険事務等処理委託事業主名簿及び労働保険料等徴収及び納付簿の2種類である。
この肢は誤り
解説
誤り。これらのほか、雇用保険に係る保険関係が成立している事業について労働保険事務の処理の委託を受けている場合には、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を備えなければならない(徴収則68条3号)。帳簿を備えず、又は虚偽の記載をした場合には、違反行為をした事務組合の代表者等に罰則が科される。
根拠条文
労働保険徴収法36条、同法施行規則68条
出題傾向
第58回問10肢A、第53回問9肢A など第41〜58回で2回