督促・延滞金・滞納処分・先取特権
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 8・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法28条7問
- 労働保険徴収法27条4問
- 労働保険徴収法30条2問
- 労働保険徴収法41条2問
- 労働保険徴収法施行規則61条1問
- 細目(10)
- 延滞金の計算における端数処理
- 督促後の滞納処分の根拠
- 督促状の指定期限までの完納と延滞金
- 一部納付があった場合の延滞金の計算
- 延滞金の対象となる徴収金の範囲
- 公示送達による督促と延滞金
- 督促状の指定期限
- 延滞金の割合
- 延滞金を徴収しない場合
- 先取特権の順位
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 督促の対象となった労働保険料の額が385,600円であるとき、延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は385,000円であり、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
- 督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料を納付しないときは、政府は、地方税の滞納処分の例によってこれを処分する。
- 督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金が完納されたときは、納期限の翌日からその完納の日までの期間に係る延滞金は徴収されない。
- 督促に係る労働保険料の額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、納付前の額のままとされる。
- 政府が追徴金の納付を督促した場合において、督促状に指定した期限までにその追徴金が納付されなかったときは、追徴金の額に応じた延滞金が徴収される。
- 納付義務者の住所又は居所が分からないため公示送達の方法によって督促したときは、督促そのものの効力が生じないため、その後に滞納処分をすることもできない。
- 政府が労働保険料その他の徴収金の納付を督促する場合、督促状によって指定する期限は、その督促状を発する日から起算し10日以上を経過した日としなければならない。
- 延滞金は、労働保険料の額に対し、納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)を乗じて計算される。
- 延滞金は、督促の対象となった労働保険料の額が1,000円未満であるときは徴収されず、また、計算した延滞金の額が100円未満であるときにも徴収されない。
- 労働保険徴収法の規定による徴収金及び労働保険料についての先取特権は、その順位が国税や地方税より優先するものとされている。