労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 建設の事業について請負事業の一括が行われた場合であっても、元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、その日雇労働被保険者を使用する下請負人が納付しなければならない。
- 保険料算定期間中に支払が確定した賃金であっても、その期間中に現実に支払われなかったものについては、当該保険料算定期間の賃金総額に算入しない。
- 特例納付保険料を納付することができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であり、対象となる一般保険料は、徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られる。
- 継続事業についてメリット制により労災保険率が引き上げられ、又は引き下げられるのは、メリット収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合である。
- 政府は、特例納付保険料を納付する旨の申出を受けたときはその額を決定し、通知を発する日から起算して10日を経過した日を納期限と定めて、これを対象事業主に通知する。
- 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度その者が負担すべき一般保険料の額に相当する額を賃金から控除したときは、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えておかなければならない。
- 特例納付保険料についても、事業主の申出を政府が承認したときは、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を金融機関に委託して行うことができる。
- 政府の認定決定を受けた概算保険料については、事業主が延納の申請をして分割して納付することは認められていない。
- 政府が追徴金の納付を督促した場合において、督促状に指定した期限までにその追徴金が納付されなかったときは、追徴金の額に応じた延滞金が徴収される。
- 有期事業について概算保険料の延納の申請をした場合、最初の期分の納期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内であり、4月1日から7月31日までの期分は3月31日、8月1日から11月30日までの期分は10月31日、12月1日から翌年3月31日までの期分は翌年1月31日が納期限となる。