労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 中小事業主の事業に特例メリット制が適用される場合の労災保険率は、非業務災害率を除いた部分を100分の50の範囲内で厚生労働省令に定める率だけ増減し、これに非業務災害率を加えた率とされる。
- 保険年度の中途に保険関係が成立したものを除く継続事業の事業主は、その保険年度の概算保険料を、6月1日から起算して50日以内に申告書を添えて納付しなければならない。
- 継続事業の事業主は、概算保険料の額が40万円(労災保険と雇用保険のうち一方の保険関係のみが成立する事業では20万円)以上であるとき、あるいは労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託しているときは、概算保険料を延納することができる。
- 事業主は、賃金総額の見込額が増加してその額が既に納付した概算保険料の算定基礎とした見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の額を基礎として算定した概算保険料と既納の概算保険料との差額が13万円以上となったときは、その日から30日以内に増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
- 概算保険料について政府の認定決定を受けた事業主が、その通知を受けた日から15日以内に保険料を納付した場合であっても、認定決定された額の100分の10に相当する追徴金が併せて徴収される。
- 中小事業主等の特別加入について適用される第1種特別加入保険料率は、その事業に係る労災保険率と同じ率から、労災保険法の適用事業全体の過去3年間における複数業務要因災害及び通勤災害の災害率を考慮して厚生労働大臣が定める率を控除した率とされている。