労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 建設の事業であって労災保険の保険関係が成立しているものが、数次の請負により行われるときは、労働保険徴収法の適用上、これを一の事業とみなしたうえで、元請負人だけを当該事業の事業主として取り扱う。
- 下請負人を事業主とする認可の申請は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、元請負人及び下請負人が所轄労働基準監督署長に申請書を提出して行わなければならない。
- 請負による建設の事業について請負金額に労務費率を乗じて賃金総額を算定する場合において、事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けていたときは、その損料に当たる額(消費税等に相当する額は除く。)を請負代金に加算したものを請負金額とする。
- 賃金総額を正確に算定することが困難な事業のうち、立木の伐採の事業についても、その請負金額に事業の種類に応じた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
- 日雇労働被保険者に支払われる賃金の日額が9,000円である場合、その者に係る印紙保険料の額は、1日当たり146円である。
- 事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定した印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。
- 労働保険料をはじめ労働保険徴収法に基づく徴収金について、これを徴収する権利及びその還付を受ける権利は、いずれも行使することができる時から2年の経過により時効消滅し、政府が行う徴収の告知又は督促には時効の更新の効力が認められる。
- 事業主又は事業主であった者は、労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
- 令和8年6月1日に雇用保険の保険関係のみが成立した継続事業について、事業主が概算保険料の延納の申請をした場合、その概算保険料は3期に分けて納付することとなる。
- 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。