労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 継続事業の事業主で労働保険事務組合に事務処理を委託していない者が延納する場合、12月から翌年3月までの期の納期限は翌年2月14日である。
- 雇用保険では、その保険年度の初日に64歳以上であった労働者に係る一般保険料について、雇用保険率に応ずる部分の額が免除される。
- 継続事業について労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主が概算保険料を延納する場合、8月1日から11月30日までの期の分の納期限は11月14日、12月1日から翌年3月31日までの期の分の納期限は翌年2月14日となる。
- 令和8年度における一般の事業の雇用保険率は1000分の13.5であり、その内訳は、失業等給付費等充当徴収保険率が1000分の6、育児休業給付費充当徴収保険率が1000分の4、二事業費充当徴収保険率が1000分の3.5である。
- 事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理する業務を行おうとする場合には、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であり、この認可を受けた団体が労働保険事務組合と呼ばれる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合へ委託できる事業主の範囲は、主たる事業の種類を問わず、常時300人以下の労働者を使用する者に限定されている。
- 小売業を主たる事業とする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、常時使用する労働者の数が50人以下である場合に限られる。
- 労働保険事務組合は、委託した事業主に代わって、印紙保険料に関する事項を含む労働保険に関する事項を処理することができる。
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理に関する業務を廃止しようとするときは、その30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に係る業務を廃止しようとするときは、廃止の60日前までにその旨を厚生労働大臣へ届け出る必要がある。