労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 政府が労働保険料その他の徴収金の納付を督促する場合、督促状によって指定する期限は、その督促状を発する日から起算し10日以上を経過した日としなければならない。
- 延滞金は、労働保険料の額に対し、納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)を乗じて計算される。
- 保険関係が成立している事業の事業主は、事業の名称や事業の行われる場所などに変更が生じた場合、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長へ届け出る必要がある。
- 延滞金は、督促の対象となった労働保険料の額が1,000円未満であるときは徴収されず、また、計算した延滞金の額が100円未満であるときにも徴収されない。
- 有期事業の一括の対象となる事業の規模は、その事業について算定することとした場合の概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては請負金額が1億8千万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であることとされている。
- 労働保険徴収法の規定による徴収金及び労働保険料についての先取特権は、その順位が国税や地方税より優先するものとされている。
- 下請負人を事業主とする認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が、概算保険料の額に相当する額160万円未満かつ請負金額1億8千万円未満の規模のものでなければならない。
- 労働保険事務組合は、認可申請書の記載事項や定款、労働保険事務の処理方法を明らかにする書類の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の届書を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出しなければならない。
- 有期事業の一括が行われるためには、対象となる各事業が労災保険の保険関係の成立した建設の事業又は立木の伐採の事業であることに加え、これらの事業についての労働保険料の納付事務が一つの事務所でまとめて取り扱われていることも必要である。
- 有期事業の一括は、事業主の申請に基づく所轄都道府県労働局長の認可があって初めて効力を生じ、その認可の日以後に開始された事業について適用される。