問題ID: rs24-0009
派遣元の事業場と派遣先の事業場との間を往復する行為については、派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであるときでも、労働者派遣契約に基づく就業そのものではないから、業務遂行性は認められない。
この肢は誤り
解説
誤り。派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば、一般に業務遂行性が認められる(昭和61年6月30日基発第383号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項1号、昭和61年6月30日基発第383号
出題傾向
第46回問5肢B、第51回問4肢B など第41〜58回で2回