問題ID: rs24-0011
いわゆる小規模作業所等において作業に従事する障害者について、その作業が訓練等を目的とする旨が定款等の定めで明らかであり、これに沿った訓練等の計画が策定され、障害者又はその保護者との契約等で訓練等に従事することの合意が明らかであって、かつ作業実態がその計画に沿ったものであるときは、当該障害者は労働基準法第9条の労働者ではないものとして取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。小規模作業所等における障害者の労働者性は、訓練等の計画が策定されている場合には、定款等での目的の明示、計画の策定、本人又は保護者との合意、計画に沿った作業実態の4要件を満たすときに労働者でないものとして取り扱われる。訓練等の計画が策定されていない場合には、作業の強制、作業日以外の作業指示、欠勤等に対する工賃の減額制裁等の有無から使用従属関係の有無を個別に判断する(平成19年5月17日基発第0517002号)。
根拠条文
労働基準法9条、労働者災害補償保険法3条1項、平成19年5月17日基発第0517002号
出題傾向
第48回問1肢A、第57回問1肢C など第41〜58回で2回