適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)
主な内容3条。適用事業(労働者を使用する事業)、暫定任意適用、労働者性(傭車運転手・研修医・インターン・家事従事者)、出向・派遣・在籍出向の適用、国・地方公務員の適用除外、船員
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 7・事例 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法3条13問
- 労働基準法9条3問
- 地方公務員災害補償法2条2問
- 労働者災害補償保険法7条2問
- 地方公務員災害補償法67条1問
- 細目(16)
- 臨時的任用の公立学校教諭への適用
- 労働委員会の委員への適用
- 出向労働者に対する賃金名目の金銭給付と保険関係
- 派遣労働者に係る請求書の事業主証明と管理台帳
- 適用事業の範囲と事業の規模
- 派遣労働者に係る業務遂行性の判断
- 派遣元事業場と派遣先事業場との間の移動
- 在籍型出向者に係る保険関係の所在
- 作業所等で作業に従事する障害者の労働者性
- 試みの使用期間中の者への適用
- 行政執行法人の職員への適用
- 船員への適用
- 非常勤の地方公務員への適用
- 傭車運転手の労働者性
- 国の直営事業・官公署の事業の適用除外
- 派遣労働者に対する適用
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 行政執行法人に使用される職員については、国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用されない。
- 船員法第1条に規定する船員については、船員保険法により職務上の事由に係る給付が行われるため、労災保険法は適用されない。
- 市が経営する水道事業のように労働基準法別表第一に掲げる事業に使用される地方公務員のうち、地方公務員災害補償法の適用を受けない非常勤の職員については、労災保険法が適用される。
- 最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について、業務の遂行方法や報酬の支払方法等からみて使用従属関係を認めることはできないとして、労働基準法上の労働者に当たらないと判断している。
- 労働者災害補償保険法は労働者を使用する事業を適用事業とするが、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については適用されない。
- 派遣労働者に係る労災保険の適用は、派遣先の事業主がその労働者を指揮命令していることから、派遣先の事業について行われる。
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