問題ID: rs24-0014
出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合において、その者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けているときは、出向先事業主がその金銭給付を出向先事業の賃金総額に含めて保険料を納付する旨を申し出たときであっても、その者は出向元事業に係る保険関係によるものとして取り扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。行政解釈は、出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ、身分関係及び賃金関係を除き出向先事業場の他の労働者と同様の立場で出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けていても、出向先事業主がこれを出向先事業の賃金総額に含めて保険料を納付する旨を申し出たときは、その金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うとしている。
根拠条文
労働者災害補償保険法3条1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律11条2項、昭和35年11月2日基発第932号 記の1
出題傾向
第47回問5肢C、第57回問1肢A など第41〜58回で2回