特別支給金
主な内容特別支給金支給規則。休業特別支給金(20%)、障害・遺族・傷病特別支給金(定額)、ボーナス特別支給金(算定基礎年額: 特別給与総額・150万円/給付基礎年額20%上限)、加重の場合、特別加入者、損害賠償との非調整(コック食品事件)、申請期限
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 15)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則4条5問
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則5条3問
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条3問
- 特別支給金支給規則20条2問
- 労働者災害補償保険法29条1問
- 細目(15)
- 特別支給金の法的性格と支給事務を行う機関
- 厚生年金保険の年金給付との調整と特別支給金
- 障害補償年金前払一時金と障害特別年金
- 遺族特別支給金の額
- 傷病特別支給金の額
- 特別支給金が支給されない給付
- 特別支給金の申請と保険給付の請求
- 特別支給金の申請期限
- 加重の場合の障害特別支給金の額
- 特別支給金と受給権の保護規定
- 障害特別支給金の額
- 休業特別支給金の支給開始日と額
- ボーナス特別支給金の算定基礎年額の上限
- 特別加入者とボーナス特別支給金
- 特別支給金の決定と審査請求
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害特別支給金は障害等級に応じた定額の一時金として支給され、障害等級第1級に該当する場合は342万円、第14級に該当する場合は8万円が支給される。
- 業務上の負傷又は疾病の療養のため労働できない日について、休業特別支給金は賃金を受けない日の2日目から支給され、1日当たり休業給付基礎日額の100分の20相当額が支払われる。
- 障害特別年金などのボーナス特別支給金の算定基礎年額は、原則として被災日以前1年間に支払われた特別給与の総額とされるが、その総額が給付基礎年額の100分の20に相当する額を上回るときは、100分の20相当額(150万円を超える場合は150万円)が算定基礎年額となる。
- 中小事業主等として特別加入している者が、業務上の災害で障害等級に該当する障害が残ったときは、定額の障害特別支給金のほか、特別給与を算定基礎とする障害特別年金又は障害特別一時金も支給される。
- 特別支給金の支給に関する決定に不服がある者は、保険給付に関する決定と同じように、労働者災害補償保険審査官へ審査請求をすることが認められている。
同じ科目の他の論点
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