問題ID: rs10-0005
障害等級表に掲げられていない身体障害については、障害の程度がどのようなものであっても障害等級を定めることができないため、障害補償給付は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法施行規則第14条第4項は、別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定めると規定している。いわゆる準用等級であり、給付が受けられないわけではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則第14条第4項
出題傾向
第41回問6、第50回問6 など第41〜58回で12回