問題ID: rs10-0010
障害等級表の外貌の醜状障害については、かつて男性と女性とで異なる等級が定められていたが、現在の別表第一にはこのような男女の別による差は設けられておらず、男性の外貌に著しい醜状が残った場合も第7級に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。現行の労働者災害補償保険法施行規則別表第一は、外貌の醜状障害について「外貌に著しい醜状を残すもの」(第7級12号)、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(第9級11号の2)、「外貌に醜状を残すもの」(第12級14号)と定めるにとどまり、男女で等級を区別していない。第9級11号の2は男女差の解消に伴って新設されたものである。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則14条1項・別表第一第7級12号
出題傾向
第43回選択式 問2 空欄B など第41〜58回で1回