療養(補償)等給付
主な内容13条。療養の給付の範囲(診察・薬剤・処置・入院・移送)、療養の費用の支給、指定病院等の変更、一部負担金(通勤災害200円)、温泉療養、薬局
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 13・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第54回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法13条9問
- 労働者災害補償保険法31条3問
- 労働者災害補償保険法施行規則12条2問
- 労働者災害補償保険法施行規則44条の22問
- 労働者災害補償保険法15条1問
- 細目(14)
- 移送に従事した者の日当の取扱い
- 治ゆ(症状固定)の意義と治ゆ後の療養
- 移送の範囲(災害現場等からの移送)
- 通院費が支給される距離の要件
- 再発として療養給付が行われる要件
- 療養の給付の請求書の提出先
- 温泉療養と療養の給付
- 一部負担金を徴収しない場合
- 一部負担金の徴収の方法
- 療養の給付を行う指定病院等
- 療養の費用の支給
- 通勤災害に係る一部負担金
- 指定病院等の変更手続
- 療養の給付の範囲
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 政府は、通勤災害に係る療養給付を受ける労働者から一部負担金として200円(日雇特例被保険者である労働者にあっては100円)を徴収するが、業務災害に係る療養補償給付を受ける労働者からこれを徴収することはない。
- 療養補償給付は療養の給付として行うのが原則であり、政府が療養の給付をすることが困難な場合であっても、これに代えて療養の費用を支給することは認められていない。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けている労働者が、その給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、あらかじめ所轄労働基準監督署長の承認を受けなければならない。
- 療養の給付の範囲には、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に加え、移送も含まれる。
同じ科目の他の論点
その他の疾病の認定基準6 その他労災保険法5 不服申立て・訴訟3 二次健康診断等給付9 介護(補償)等給付9 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 労災保険法の最高裁判例(総合)3 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 支給制限・費用徴収9 時効2 未支給の保険給付・死亡の推定6 業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 特別支給金15 社会復帰促進等事業12 精神障害の認定基準18 給付基礎日額7 脳・心臓疾患の認定基準12 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 遺族(補償)等給付16 障害(補償)等給付11 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11