社会保険労務士 労災保険法 一部負担金を徴収しない場合 基本 頻出
問題ID: rs07-0005

通勤災害に係る療養給付を受ける労働者であっても、第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、及び同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金は徴収されない。

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