精神障害の認定基準
主な内容R5.9.1基発0901第2号。対象疾病、業務による強い心理的負荷(特別な出来事・具体的出来事・強/中/弱)、パワハラ・セクハラ・カスハラの評価、全体評価、悪化の業務起因性、発病前おおむね6か月
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 18)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労災保険法12条の2の21問
- 細目(18)
- パワーハラスメントの精神的攻撃と「強」の評価
- 「中」程度の攻撃と会社の対応を踏まえた評価
- 長時間労働により「強」と評価される時間数
- 心理的負荷の強度の区分
- 認定基準の対象疾病の範囲
- 治ゆ後に再度治療が必要となった場合の取扱い
- ストレス-脆弱性理論に基づく発病の考え方
- セクシュアルハラスメントの強度の判断
- ハラスメント被害者の対応の評価
- パワーハラスメントの行為者の範囲
- 複数の出来事がある場合の全体評価
- 極度の長時間労働による「強」の判断
- 心理的負荷の強度を判断する基準
- 既存の精神障害の悪化と業務起因性
- 業務上の精神障害による自殺と故意
- 精神障害の認定要件(評価期間)
- カスタマーハラスメントの心理的負荷「強」
- 繰り返される出来事の評価対象期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 精神障害の認定基準は、発病直前の1か月におおむね120時間を超える時間外労働があった場合等については、それだけで業務による心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
- 精神障害の認定基準では、発病に関与する業務による出来事が複数あり、いずれの出来事も単独では「強」と評価できない場合において、単独の評価が「中」である出来事が一つあるほかは「弱」の出来事しかないときは、原則として心理的負荷の全体の総合評価も「中」となる。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準において、業務による心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者本人がその出来事及び出来事後の状況を主観的にどのように受け止めたかによって判断される。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)では、対象疾病の発病前おおむね1年間に業務による強い心理的負荷が認められることが、認定要件の一つとされている。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、顧客や取引先、施設利用者等から治療を要する程度の暴行等の著しい迷惑行為を受けた場合には、その心理的負荷の総合評価は「強」とされる。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準は、いじめやパワーハラスメントなど反復して行われる出来事については、発病の6か月より前から始まっていたときでも、その開始時点以降のすべての行為を心理的負荷の評価対象とするとしている。
- 既に業務外の事情で発病し治療を要する状態にあった精神障害が悪化したときは、その悪化の前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があったと認められる場合でも、「特別な出来事」がなければ悪化部分の業務起因性は認められない。
- 業務が原因で対象疾病たる精神障害を発病した労働者が、自殺により死亡した場合、その行為は正常な認識や行為選択能力が著しく妨げられた状態でなされたものと推定されるため、労災保険法第12条の2の2第1項にいう故意による死亡には当たらない。
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