育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)
主な内容61条の6〜61条の12。育児休業給付金(67%/50%・180日・パパママ育休プラス・分割2回・みなし被保険者期間12か月の算定)、出生時育児休業給付金(28日・2回・就業日数10日)、出生後休業支援給付金(R7.4: 双方14日・28日・13%)、育児時短就業給付金(R7.4: 2歳未満・10%)、育児休業等給付への体系再編・国庫負担8分の1
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 16・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法61条の76問
- 雇用保険法61条の106問
- 雇用保険法61条の123問
- 雇用保険法61条の82問
- 雇用保険法66条2問
- 細目(18)
- 育児休業等給付の体系2
- 育児休業給付金の初回の支給申請
- 育児休業給付・介護休業給付の対象者
- 育児休業を分割して取得した場合の支給
- 支給単位期間に賃金が支払われた場合
- 出生時育児休業給付金の要件と限度
- みなし被保険者期間の算定
- パパ・ママ育休プラス
- 出生後休業支援給付金の額
- 育児時短就業給付金の対象となる子
- 育児時短就業給付金と高年齢雇用継続給付の調整
- 出生後休業支援給付金の日数要件(14日)
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件(8週間)
- 出生後休業支援給付金の額(28日・13%)
- 出生後休業支援給付金の対象期間(16週間)
- 育児時短就業給付金の額(10%)
- 育児休業給付の国庫負担
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件の例外
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 出生後休業支援給付金の支給を受けるには、初回の出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上あることに加え、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であることが必要である。
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件は、被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間内に通算14日以上の出生後休業をしていることである。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に、被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(28日を超えるときは28日)を乗じた額の100分の13に相当する額である。
- 労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者に係る出生後休業支援給付金の対象期間は、出産予定日後に子が出生したときは、その出産予定日から、当該子の出生の日を起算日として16週間を経過する日の翌日までの期間である。
- 育児時短就業給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満であるときは、その賃金の額に100分の10を乗じて得た額である。
- 国庫は、雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用の8分の1を負担する。
- 雇用保険法上、出生後休業支援給付と育児時短就業給付は、育児休業給付と同じく、求職者給付や就職促進給付と並ぶ失業等給付の一種として位置付けられている。
- 雇用保険法における育児休業等給付は、育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の3つで構成されている。
- 被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者ではない専業主婦(夫)である場合、その配偶者が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業をしていなければ、被保険者に出生後休業支援給付金は支給されない。
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