問題ID: ky18-0002
育児休業給付金の支給要件であるみなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして被保険者期間の計算方法を適用した場合に計算されることとなる期間であり、休業を開始した日前1年間に通算して12か月以上あることを要する。
この肢は誤り
解説
誤り。みなし被保険者期間が通算して12か月以上必要とされるのは、育児休業を開始した日前2年間についてである(雇用保険法61条の7第1項)。この2年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかったときは、その日数を加算した期間(最長4年間)が対象となる。みなし被保険者期間の意義は同条3項が定める。
根拠条文
雇用保険法61条の7第1項・3項
出題傾向
第58回問7肢A、第54回問6肢オ、第51回選択式問3空欄C など第41〜58回で10回