社会保険労務士 雇用保険法 支給単位期間に賃金が支払われた場合 計算 最頻出
問題ID: ky18-0004

育児休業をした被保険者について、事業主から支給単位期間に支払われた賃金の額と育児休業給付金の額との合計が、支給日数に休業開始時賃金日額を乗じて算出した額の100分の67に達するときは、その算出した額の100分の67から賃金の額を控除した残額が、当該支給単位期間の育児休業給付金の額となる。

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