問題ID: ky18-0007
育児休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について3回以上の育児休業をした場合、厚生労働省令で定める場合に該当するときを除き、3回目以後の育児休業については育児休業給付金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条の7第2項は、同一の子について3回以上の育児休業をしたときの3回目以後の育児休業について支給しない旨を定めており、原則として2回までの分割取得が給付の対象となる。出生時育児休業給付金についても、対象期間内に2回までという限度が定められている。
根拠条文
雇用保険法61条の7第2項、61条の8
出題傾向
第55回問6肢A〜D など第41〜58回で1回