社会保険労務士 雇用保険法 出生時育児休業給付金の要件と限度 基本 最頻出
問題ID: ky18-0003

出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間を経過する日の翌日までという限られた対象期間内に、4週間を上限とする期間を定めて取得した休業について支給されるが、同一の子について3回目以後の休業と、通算日数が28日に達した後の休業は支給の対象とならない。

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