問題ID: kn19-0003
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による高年齢求職者給付金の支給を受けることができるときは、その支給を受けた月について老齢厚生年金の支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。年金と雇用保険の調整の対象は基本手当(法附則7条の4、11条の5)と高年齢雇用継続給付(法附則7条の5、11条の6)であり、高年齢求職者給付金についてこれらに相当する規定は置かれていない。したがって両者は併給される。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の4、同法附則11条の5
出題傾向
第44回問9C・問10D、第49回問10C、第57回問5A・問9E など第41〜58回で11回