社会保険労務士 厚生年金保険法 基本手当との調整の事後精算 計算 頻出
問題ID: kn19-0004

基本手当との調整により老齢厚生年金が支給停止された月数から、基本手当の支給を受けた日とみなされる日数を30で除して得た数(1未満の端数は切り上げる。)を控除して得た数が1以上であるときは、直近の各月についてその数に相当する月数分の支給停止が行われなかったものとみなされる。

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