問題ID: kn16-0003
老齢厚生年金の受給権者である被保険者が退職により資格を喪失し、その後被保険者とならないまま資格喪失日から1か月が経過したときは、その経過した日の属する月の翌月分から年金額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の改定は、資格喪失日から起算して1か月を経過した日の属する月から行われる(法43条3項)。翌月からではない点に注意を要する。なお、額の計算の基礎となるのは資格を喪失した月前における被保険者であった期間である。
根拠条文
厚生年金保険法43条3項
出題傾向
第52回問9A、第55回問9DE、第58回問4肢E など第41〜58回で11回(第42回選択式で退職時改定)