問題ID: d22-0015
乙県知事免許の宅地建物取引業者が甲県内で行った業務に関し著しく不当な行為をした場合、甲県知事は、その業者の免許を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。業務地を管轄する知事ができるのは、必要な指示と1年以内の業務停止の処分までである(宅地建物取引業法65条3項・4項)。免許の取消しは免許権者である乙県知事しか行うことができない。
根拠条文
宅地建物取引業法65条3項・4項、66条1項
出題傾向
H27問43肢2、19回中1肢で出題
誤り。業務地を管轄する知事ができるのは、必要な指示と1年以内の業務停止の処分までである(宅地建物取引業法65条3項・4項)。免許の取消しは免許権者である乙県知事しか行うことができない。
宅地建物取引業法65条3項・4項、66条1項
H27問43肢2、19回中1肢で出題
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