問題ID: d19-0014
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、建物の引渡しと同時に支払われる残代金については、手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
この肢は正しい
解説
正しい。保全の対象となる手付金等は、契約の締結の日以後、当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものに限られる(宅地建物取引業法41条1項括弧書)。引渡しと引換えに支払われる残代金はこれに当たらないから、保全措置は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
正しい。保全の対象となる手付金等は、契約の締結の日以後、当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものに限られる(宅地建物取引業法41条1項括弧書)。引渡しと引換えに支払われる残代金はこれに当たらないから、保全措置は不要である。
宅地建物取引業法41条1項
過去19回で直接の出題なし
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