37条書面
主な内容必要的記載事項・任意的記載事項、交付相手、交付時期、記名、電磁的方法、35条との比較
65問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 65問 (基本 62・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法37条62問
- 宅地建物取引業法35条10問
- 宅地建物取引業法施行令3条の45問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の122問
- 宅地建物取引業法78条2問
- 細目(65)
- 確認した事項がない場合の記載
- 承諾による交付の省略の可否
- 利用の制限に関する規約と37条書面
- 書類の保存の状況と37条書面
- 契約の任に当たった者の氏名
- 貸借の書面にも宅建士の記名が必要
- 交換の媒介と交付の相手方
- 登記名義人の氏名は記載事項でない
- 電磁的提供をしたときは記名不要
- 電磁的提供の承諾の方式
- 自ら当事者としての交換と交付先
- 建物状況調査の結果の概要は35条の事項
- 売買における租税公課の負担の定め
- 移転登記の申請時期は必要的記載事項
- 割賦販売の現金販売価格等は35条の事項
- 売買における代金以外の金銭の授受
- 電磁的方法の種類及び内容の事前明示
- 貸借の代理と交付の相手方
- 未完成建物を特定するための表示
- 媒介の場合の交付の相手方
- 35条書面と37条書面の記名者
- 電磁的提供と宅建士の明示
- 提供を受けない旨の申出後の再承諾
- 売主業者と媒介業者の交付義務
ほか41件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者は契約の成立後遅滞なく37条書面を交付しなければならないが、その交付の事務を宅地建物取引士以外の従業者に行わせることもできる。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借を媒介し契約が成立した場合、契約の解除に関する定めがあれば、その内容を37条書面に記載する必要がある。
- 宅地の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者は、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合であっても、そのあっせんが成立しないときの措置を37条書面に記載する必要はない。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合において、天災その他不可抗力による損害をいずれの当事者が負担するかを定めたときでも、その内容は37条書面の記載事項とはならない。
- 建物の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者は、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任について定めがある場合、その内容を37条書面に記載する義務を負う。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物に課される固定資産税その他の公課をいずれの当事者が負担するかについて定めがあるときは、宅地建物取引業者はその内容を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
- 既存建物である住宅の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印までは必要とされておらず、また宅地建物取引士がその内容を説明する義務もない。
- 宅地建物取引業者間で行われる宅地の売買については、売主となった宅地建物取引業者は、37条書面を作成しておけば足り、買主に交付するまでの必要はない。
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