重要事項説明(35条):手続
主な内容説明者、記名、書面交付、IT重説、業者間取引の省略、電磁的方法
44問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 44問 (基本 36・事例 8)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条44問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の43問
- 宅地建物取引業法施行令3条の33問
- 宅地建物取引業法65条2問
- 解釈・運用の考え方35条1問
- 細目(44)
- 電話による通話のみの重要事項説明
- 相手方の記名の要否
- 信託受益権・目論見書の交付による省略
- 調査不足による誤った記載と監督処分
- 業者間取引と電磁的方法による提供の主体
- 電磁的方法による提供と説明義務
- 割賦販売における説明事項の範囲
- 信託受益権・特定投資家を相手方とする場合
- 電磁的方法による提供の承諾の方法
- 取引士証を亡失した場合の説明
- 重要事項説明書と図面の交付
- 業者間取引と取引士証の提示
- 信託受益権の売買と説明の省略
- 貸借の媒介における説明の相手方
- 購入の代理を依頼した者への説明
- 35条書面への押印の要否
- 重要事項説明義務違反と罰則
- 業者間取引における書面の交付時期
- 割賦販売における説明の主体
- 書面に記名した者と説明する者
- 電磁的方法による提供の基準
- 割賦販売の相手方が業者である場合
- 記名した宅建士と説明する宅建士
- 売主業者と媒介業者の説明義務
ほか20件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが、宅地を購入しようとするBからその購入について代理の依頼を受けた場合、Aは、Bに対して重要事項の説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bから宅地の売却について代理の依頼を受けた場合、Aは、代理を依頼したBに対して重要事項の説明をする必要はない。
- 買主が宅地建物取引業者である場合に交付する重要事項を記載した書面については、宅地建物取引士の記名を要しない。
- 宅地建物取引業者が自らを委託者とする宅地の信託の受益権の売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして重要事項の説明をさせなければならない。
- 重要事項を記載した書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合、宅地建物取引業者は、宅地建物取引士にその提供をさせなければならない。
- 相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出を書面で受けたときは、既にその承諾を得ていた場合であっても、宅地建物取引業者は重要事項を記載した書面に代わる電磁的方法による提供をしてはならない。
- テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うためには、宅地建物取引業者はあらかじめ免許権者の承認を受けなければならない。
- 宅地の割賦販売の相手方が宅地建物取引業者であるときは、現金販売価格等を記載した書面を交付すれば足り、その内容を説明する必要はない。
- 重要事項を記載した書面に記名した宅地建物取引士と、その内容を説明する宅地建物取引士は、同一人でなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地を売却する場合、Bが買主に重要事項の説明をすれば、Aは説明義務を負わない。
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