重要事項説明(35条):対象事項
主な内容説明事項の内容(登記、法令制限、私道負担、代金以外の金銭、契約解除、損害賠償予定、手付金保全、区分所有、貸借固有、建物状況調査、水害ハザードマップ、石綿、耐震)
86問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 86問 (基本 81・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条86問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の4の327問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の215問
- 宅地建物取引業法施行令3条8問
- 宅地建物取引業法37条6問
- 細目(86)
- ガス配管設備の所有権の留保
- 水害ハザードマップの3種の図面
- 水害ハザードマップが存在しない場合
- 依頼者の希望による説明の省略
- 宅地の貸借と急傾斜地崩壊危険区域
- 建物の貸借と津波防護施設区域
- 移転登記の申請の時期の振り分け
- 建物の貸借と設備の整備の状況
- 借賃の額は35条の説明事項でない
- 書類の保存の状況の説明の程度
- 宅地の貸借と道路斜線制限
- 差押えの登記の説明
- 石綿の調査記録と建物の貸借
- 未完成物件の完了時の形状・構造と貸借
- 集会の議決権に関する規約の定め
- 建物の売買と契約期間・更新
- 建物の貸借と耐震診断
- 区分所有建物の貸借と管理者等の属性
- 区分所有建物の貸借と通常の管理費用
- 建物の貸借と新都市基盤整備法の制限
- 宅地の貸借と文化財保護法の制限
- 供給施設・排水施設の整備の状況
- 未完成建物・完了時の設備の設置及び構造
- 契約不適合責任の履行措置の内容
ほか62件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の貸借の媒介において借地借家法第22条第1項の定期借地権を設定しようとするときは、宅地建物取引業者は、その旨を重要事項として説明しなければならない。
- 建物の貸借の契約においては、流通業務市街地の整備に関する法律に基づく当該建物に係る制限については、重要事項として説明しなければならない。
- 建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、契約終了時における建物の取壊しに関する事項を定めるときは、その内容を重要事項として説明する必要がある。
- 宅地の売買の媒介において、飲用水、電気及びガスの供給のための施設が整備されていない場合、宅地建物取引業者は、その整備の見通しまで説明する必要はない。
- 宅地の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。
- 造成工事の完了前の宅地の売買を媒介する宅地建物取引業者は、工事が完了したときの当該宅地に接する道路の構造と幅員について、重要事項として説明する必要がある。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借賃以外に授受される金銭について、その額及び授受の目的のほか、当該金銭の保管方法についても重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して買主から預り金を受領しようとする場合であっても、その額が50万円未満であるときは、保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要を重要事項として説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、共用部分に関する規約の定めがまだ案の段階であるときであっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、修繕積立金を積み立てる旨の規約の定めがあるときは、その定めの内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額まで説明する必要はない。
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