問題ID: d13-0007
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、借主に対しその旨を重要事項として説明しなければならない。
この肢は誤り
解説
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は規則16条の4の3第6号の事項であるが、同条柱書は6号を建物の売買又は交換の契約にのみ適用しており、建物の貸借では説明不要なので誤り。台所・浴室・便所等の設備の整備の状況(7号)は逆に建物の貸借でのみ説明する。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号
出題傾向
H22問35肢3、H24問30肢1、R06問41ウなど、19回中4回で肢として出題