問題ID: d08-0026
宅地建物取引業保証協会は、還付に係る弁済業務保証金の供託に弁済業務保証金準備金を充ててなお不足するときは、社員に特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨を通知しなければならず、通知を受けた社員は1か月以内に納付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。還付充当金の納付がなかった場合の供託に充てるため準備金が積み立てられ、それでも不足するときは各社員が分担金の額に応じて特別弁済業務保証金分担金を負担する。納付期限は通知を受けた日から1か月以内で、納付しないと社員の地位を失う。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の12第1項・3項・4項・5項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(特別弁済業務保証金分担金を問う肢はゼロ。周辺論点として弁済業務保証金準備金への繰入れがH23問43肢4、還付充当金の納付期限がR03_10月問31肢3)